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2018年4月2日月曜日

健康保険任意継続の2年目はどうする?|国民健康保険への切り替え

皆さんこんにちは。
今まで無職だった主婦。個人事業主として新年度スタートしました。

仕事を退職した1年前の今頃は、手続き関係であっちこっちと走り回っていたような気がします。今は、新しい仕事のことで走り回っていますが・・・

さて、その手続き関係の一つに健康保険がありました。
退職すると、再就職しない限り国民健康保険になるのですが、『健康保険任意継続』という、今までの職場の健康保険が2年間はそのまま使えるシステムがあります。

国民健康保険は前年度の収入から保険料が計算されるので、退職後に国民健康保険に加入すると、保険料が高額になる場合があります。なので、退職後に健康保険任意継続に加入される方は多いようです。

我が家も、健康保険任意継続1年目が終了しました。本当なら2年目に突入するはずなのですが・・・

ということで、今回は健康保険任意継続の2年目をどうするか?を考えてみようと思います。


健康保険任意継続とは


前述したとおり、会社を退職すると健康保険任意継続という保険に加入することができます。

★加入の条件

  1. 健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あること
  2. 資格喪失日から20日以内に申請すること
この2つの条件をクリアすれば加入することができます。

★保険料

今までの所得によって計算されます。
会社時代は会社側と折半で保険料を支払っていたのですが、退職後は全額自分が支払うことになります。なので、今までよりも高くなります。
しかし、家族を被扶養者にすることもできるので、1人加入するも3人加入するも、1人分の保険料ですみます。(但し、被扶養者の年間所得は130万円未満であること)



以上のようなことから、我が家の場合所得が少なかった私が健康保険任意継続の被保険者になり夫が被扶養家族になりました。



国民健康保険


自営業や無職の人など、社会保険に属さない人が加入する保険です。
先日、次年度の健康保険任意継続の保険料納付の案内が届きました。
健康保険任意継続を2年目継続するか、国民健康保険に加入するかを考えなくてはいけません。そこで、市役所の保険課で国民健康保険に加入した場合の保険料を試算してもらいました。

1月に行った確定申告(還付申告)の結果がまだ届いてないらしく概算でしたが、なんと今までの1/10ほどの保険料になるようです。但し、国民健康保険は扶養という取り扱いはないので、私と夫は別々に保険料を支払うことになります。それぞれに支払ったとしても、かなり安くなりました。
ということで、健康保険任意継続1年目が終了したところで、国民健康保険に切り替えることにしました。


健康保険任意継続2年目から国民健康保険へ切り替え


健康保険任意継続は原則2年間加入することになります。再就職をしたり、後期高齢者に該当するようになった場合などを除き、勝手に変更することはできません。
協会けんぽのHPには以下のような内容が書かれています。

『資格喪失について~任意継続の加入期間は2年ですが、次のいずれかの事由に該当するときは、途中で資格を喪失します。次のいずれかの事由に該当する以外、任意の申し出により途中でやめることはできません。
  1. 加入者が就職して健康保険等の被保険者になったとき。
  2. 保険料を納付期限までに納付しなかったとき。
  3. 加入者が後期高齢者医療制度の被保険者になったとき。
  4. 加入者本人が亡くなったとき。
/scri途中で国民健康保険に加入するとか、家族の扶養に入るといった理由では資格喪失事由には該当しません。』


今回私は、2の保険料を納付期限までに納付しなかったときという理由で脱会することにしました。



健康保険任意継続から国民健康保険への切り替えの手順


納付期限までに保険料を納付しなかったら、『任意継続被保険者資格消失通知書』が届きます。

★手続きに必要なもの

  • 任意継続被保険者資格消失通知書
  • マイナンバーカードか通知書
  • 運転免許書などの身分証明書
  • 印鑑

★手続きの場所

市町村役場の窓口で手続きします。





★切り替え中に病院を受診する場合


切り替えをするとなると、保険証が手元にない期間が数週間でてきます。
その間に病院を受診しなければならなくなったら

  • 会計を保留にしてもらいましょう。保険証が手元に届いてから病院の会計に提示すれば3割負担で大丈夫です。
  • 10割負担分の一部を払いましょう。(窓口交渉)保険証が届いてから精算してくれます。
  • 10割全額払いましょう。保険証が届いてから払い戻ししてくれます。

病院によってまちまちです。
10割払っても払い戻ししてくれるので損をすることはないのですが、病院の10割負担は結構な額になることが多いようです。

この保険証の切り替えの時期は病院はなるべく避けたいものです。
突発的なこと以外、例えば定期受診がこの時期に来そうなときは、ちょっと早めの3月に受診しておくと安心ですね。



2017年12月24日日曜日

『退職後の5月分の住民税が未納』という通知が届きました!!『特別徴収』『普通徴収』って何だ!?

皆さんこんにちは。
現在無職の50代主婦です。

今年も残りわずかになりましたね。
大掃除などする予定はないのですが、何となく慌しさを感じている今日この頃です。

9月に健康保険任意継続の6ヶ月分の前納を済ませました。とりあえず来年の3月までは、払うのを忘れて契約が切れるという心配はありません。

そして、先日住民税の今期最後の4期分を払いました。これで収める分は終了!安心して年が越せるぞ!と思っていたら・・・

先月、『退職等による平成28年度分の市・県民税(特別徴収分)の未徴収税額について』という通知が市役所税務課から届きました。
内容は、今までは給料から差し引かれていた住民税が退職により5月分が徴収できませんでした。だから、納税通知書を同封するので自分で払い込んでください。
というものでした。

何だそれは!?ですよね。
先日やっと4期分を払い込んで安心していた矢先のことだったのでびっくりです。
そこで、住民税のしくみがどうなっているのか調べてみました。


退職後の住民税ってどうなっているの?特別徴収、普通徴収って?


給与引落としの住民税のしくみ


前の年の1月から12月までの所得収入に対して税金が課せられ、その年の6月から翌年の5月まで毎月の給与から引落としされます。これを特別徴収というらしいです。
税額が決まった段階でそれを12ヶ月分(6月~5月)で割って毎月の給料から引落としするしくみになっているので、3月で退職し引落としする給料がなくなれば、4月分5月分が徴収できなくなります。そこで、4月分5月分は自分で払い込む、普通徴収になります。

しかし、原則として退職前の最終給料月に、会社側は4月分5月分をまとめて引落としする『一括徴収』をします。まとめて税金が引かれるので、手取り分がかなり安くなった感があると思いますが、そのあと税金を自分で払う必要はなくなります。


私の場合・・・


退職時に4月分5月分をまとめて徴収する『一括徴収』がしてありませんでした。
ではなぜ5月分だけが未納?
給与締め日の関係で、3月末で退職しても4月分の給与としてちょっとだけ支払いがありました。そして、そのちょっとの給与から住民税の4月分が引かれていました。

退職してからの住民税は4期に分けた納税通知書で納付していたのですが、前述のとおり今年の6月から翌年の5月分までの分です。
確かに今年の5月分が抜けていました。未納の状態です。

なるほど!住民税のしくみってこうなっていたのか!と、勉強になったできことでした。
ちなみに夫の場合は、最後の給与から4月分5月分を引落とす一括徴収がしてありました。


新たな疑問が


住民税が前の年の1月から12月の収入で課税されるは分かりました。なので、私たちは現在無職で収入がないにも関わらず、給与所得があったときの金額に課税された住民税を払っています。正直、結構負担になる金額です。しかし、退職後は収入がないので来年収める住民税は、今年の1月から3月までの給与所得分で課税されるものと思っています。

ここで新たな疑問が沸いてきました。
退職金ってどうなるんだろう??これも所得になるんだろうか??

早速調べた結果
退職金は受け取ったときに、住民税も所得税も徴収されています。
退職所得の税金は分離課税なので、他の所得とは分離して課税されます。なので、翌年の住民税に影響することはありません。(ほっ!)


感想


税金は複雑すぎて難しいものです。
税務課から「収めてください」と言われれば、訳がわからなくても収めない訳にはいきません。逆に節税のやり方を事細かに教えてくれる訳でもありません。

お金に関わることは本当に難しく、面倒なことがたくさんあると思うのですが、これから自営業を始めようとしているものとしては、避けては通れないことです。
勉強したことをみなさんと共有できればと思っています。

2017年12月19日火曜日

退職後は確定申告(還付申告)をしましょう!払い過ぎた税金が戻ってきます!!

皆さま、こんにちは。
早いもので、2017年も残すところあと僅かですね。
そして、私たち夫婦が3月末で早期退職してから9ヶ月になろうとしています。
再就職もせず何とか9ヶ月やってきました。

さて、12月といえば年末調整の時期ですよね。払いすぎた税金(所得税)を還付してもらうための年末調整です。今までは、職場から渡される用紙に、必要事項を記入し提出すればよかったのですが、退職してしまってはそれができません。

ということで、今回は退職した人が払い過ぎた税金を取り戻すための確定申告(還付申告)について調べてみました。

最後には、実際に確定申告をした結果も追記してますので見てくださいね。



退職したら確定申告(還付申告)をしましょう!


私たちのように年の途中で退職し、年末までに再就職していない場合確定申告を行います。確定申告することで、私たちの場合1月~3月までの給料から引かれた所得税をいくらか還付してもらうことができます。また、医療費に関しても、通常は10万円以上で医療費控除の申告ができますが、退職後は優遇されるので、10万円以上でなくても控除の対象になるかもしれません。


提出書類


*確定申告書A
*源泉徴収表
*国民健康保険、任意継続健康保険や国民年金の納付書
*生命保険料などの控除証明書
*(医療費の領収書)


手続きの期限


還付申告の場合、確定申告期間とは関係なく、1月1日から申告できます。また、申告期限も5年以内であれば申告できます。


退職金を受け取った場合


退職時に『退職所得の受給に関する申告書』を提出している人は還付申告は必要ありません。
退職時に『退職所得の受給に関する申告書』を提出していない人は税金を払いすぎているので、還付申告をして取り戻しましょう。


医療費控除


例えば・・
年の途中で退職し給与所得が100万円だった場合、その年の医療費が5万円以上かかったら医療費控除の対象になります。

(医療費-保険金等で補填される金額-総所得金額の5%)

今年は夫が入院したので、総所得金額の5%を引いても、それ以上の医療費を払っているはずです。


まとめ


こういう手続きは面倒くさい!というイメージがありますよね。
実際、以前医療費控除の確定申告をしたときも、決して簡単というわけではありませんでした。申告するのやめとこうかな・・と何度思ったことか。
でも、やったらほぼ確実に税金が戻ってくるのであれば、絶対にやるべきです

国税庁のホームページに『確定申告等作成コーナー』が掲載されています。
また、パソコン上で申告する電子申告(e-Tax)もありますが、事前準備があり面倒そうなので、私は確定申告作成コーナーで作成した申告用紙を印刷し、税務署の窓口に持って行くつもりです。

税金って、何もしなくても勝手に持っていかれるのに、取り戻すときは何でこうも大変なんだろうと、つくづく思います。
皆さん!がんばって税金を取り戻しましょう!!




ー2018年2月、追記ー

1月に確定申告(還付申告)をしました❗
過去2年分の医療費控除と、夫と私の退職後の確定申告(還付申告)です。

本日、税務署から確定の通知が届きました❗
退職後の確定申告では、夫も私も1月から3月までに引かれた税金が全額戻ってきました。

やったー❗

書類を作成しているときは「面倒だな~」と思っていたのですが、こうしてお金が戻ってくると、頑張った甲斐があったというものです。

また、医療費控除では今回の分から領収書の添付が不要になっています。その代わりに明細書を作成しなければいけませんが、国税庁の確定申告作成コーナーの中に入力フォームがちゃんと入っています。入力しやすいように領収書を個人ごと、あるいは病院ごとに整理しておくと楽です。領収書の添付は必要ありませんが、5年間の保管が義務付けられています。(保管するくらいなら提出したほうが気が楽なような気もするのですが・・・)
過去2年分の医療費控除の分は、領収書を添付しました。

退職後の確定申告がまだの方、絶対に申告しましょう❗