2017年12月16日土曜日

入院費が高額になりそうなときは『高額療養費制度』の『限度額適用認定証』を申請しましょう。

皆さまこんにちは。
現在無職の50代女性です。

パリから帰国し、そろそろ次の仕事の準備に取り掛からなくてはならないのですが・・・
再就職ではなく起業を予定しているため、いちからの勉強です。
起業に関する届出や税金に関する本を読み漁っているのですが、面倒なことがいっぱいありそうです。やる気モードが上がったり下がったり。そんな中、貯金残高だけは着々と減っていきます。

この家計状況で、夫が入院することになりました。
これは、パリに行く前から予定していたことなんですが、1週間ほどの入院です。
そこで気になるのが入院費!

今回は、ありがたい制度『高額療養費制度』『限度額認定証』についてお話したいと思います。



高額療養費制度と限度額認定証


☆高額療養費制度


医療機関の窓口で支払う金額が高額になった場合、あとから申請することで、自己負担限度額を超えた額が払い戻される制度です。
しかし、後から払い戻されるとは言え、入院手術ともなれば一時的な支払いは相当な額ですよね。


☆限度額適用認定証


この一時的な支払いをしなくていいようにするためのものが、この限度額適応認定証です。
1ヶ月(1日から月末まで)の支払いが、自己負担限度額までとなります。ただし、保険外負担分(差額ベッド代や食事代)は対象外となります。


☆限度額適応認定証申請の流れ

1.協会けんぽに申請書類を提出(共済組合の場合は組合に)
2.協会けんぽより『限度額適応認定証』が交付
3.交付された『限度額適応認定証』を医療機関に提示

以上1~3を退院前にすることによって、退院時の支払いが自己負担限度額におさえることができます。

今回、申請から2日後には認定証が郵送で届きました。


☆自己負担限度額区分について


70才未満の場合、自己負担限度額は所得区分によって区分アから区分オまで分類されます。交付された限度額適応認定証に区分を記載してあります。


☆まとめ


*事前に限度額適応認定証を申請することで、退院時の自己負担額を抑えることができますが、一時的に支払って後で戻ってくるという方法ももちろんあります。しかし、これには2~3ヶ月くらいかかるそうです。申請自体はそう大変ではないので、やはり事前に申請したほうが断然いいと思います。

*1ヶ月の支払いとは前述したとおり1日から月末までです。なので、月をまたいで入院した場合は、それぞれの月での限度額適応となります。

例えば
・1月中に4週間入院して40万円かかった場合、1月分の自己負担限度額を支払う。
・1月から2月にかけて4週間入院して40万円かかった場合、1月分と2月分の自己負担限度額を支払う。

もしも、緊急でないならば、そして入院が1ヶ月以内ですむようであれば、月初めに入院して月末には退院したいですね。あくまでも緊急でないならば・・です。


※協会けんぽの詳しい情報は→こちら  申請用紙のダウンロードもできます。


高額になりがちな医療費、制度を利用して安く抑えたいものですね。そして、健康であらねばとしみじみ感じている今日この頃です。
皆さまもご自愛ください。