夫婦同時に退職し、今後健康保険をどうするか・・・
☆夫が任意継続に加入し私がその扶養に入る・・・当初はこの予定でした。
ところが、私の失業給付金を見積もってみると、どうも扶養には入れない様子。
もう一度おさらいしてみたいと思います
☆任意継続加入の条件
・健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること
・資格喪失日から20日以内に申請すること
以上2つの条件を満たしていることが必要
☆任意継続の被扶養者になるための条件
・年間収入130万円未満であること
・収入には失業給付金も含まれるため、90日間受給する場合は日額3,612円未満であること
我が家の健康保険対策は振り出しに戻ってしまいました。
もう一度考え直してみようと思います。